○道志村空き家バンク登録促進報奨金交付要綱

平成29年8月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化に資するため、道志村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成18年道志村告示第1号)に規定する道志村空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)に基づき、登録された空き家(以下「当該物件」という。)が、空き家バンクにより売買の成約に至った場合、その所有者等に対し、奨励金を予算の範囲内で交付することを目的に、道志村空き家バンク登録促進報奨金(以下「奨励金」という。)について、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 報奨金を交付する対象者は、道志村空き家バンクに基づいて、売買若しくは賃貸の成約に至った当該物件の登録者とする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、1物件につき1回限りとし、当該物件が売買若しくは賃貸の成約に至った場合、30,000円を支給する。

(報奨金の交付申請)

第4条 報奨金の交付の対象となる者は、道志村空き家バンク登録促進報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 売買契約又は、賃貸契約を証明する書類の写し

(2) 村税等に滞納がないことの証明書(納税証明書)

(3) その他村長が必要と認める書類

(報奨金の交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、道志村空き家バンク登録促進報奨金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(報奨金の交付等)

第6条 報奨金の交付決定の通知を受けた者が、報奨金の交付を受けようとするときは、当該物件が売買若しくは賃貸の成約に至ってから、3箇月以内に、道志村空き家バンク登録促進報奨金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、報奨金の交付を行うものとする。

(報奨金の取消し等)

第7条 村長は、報奨金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報奨金を取り消すことができる。

(1) 報奨金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) その他村長が取消しが相当と認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により報奨金を取り消した場合において、既に報奨金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条に規定する交付額が決定された報奨金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年訓令第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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道志村空き家バンク登録促進報奨金交付要綱

平成29年8月1日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)