○道志村移住支援金交付要綱

令和4年2月22日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、山梨県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から村内に移住した者が移住支援金の交付要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号。以下「規則」という。)及びその他法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏都市部 東京圏のうち、条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除いた区域をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 転入 本村に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。

(交付金額)

第3条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

(対象者要件)

第4条 移住支援金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全て及び次条に規定する要件を満たす者とし、対象者が2人以上の世帯(以下「世帯」という。)に属しているときには、これに加え第6条に規定する要件を満たす者とする。

(1) 次の事項の全てに該当する者であること。

 転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏都市部に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏都市部に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 及びについては、東京圏都市部に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 第7条に規定する申請の日(以下「申請時」という。)から5年以上、村内に継続して居住する意思を有していること。

(3) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(4) 令和3年4月1日以降に転入したこと(対象者が世帯に属しているときは、世帯員全員も同様であること。以下本条において同じ。)

(5) 申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7) 本村の村税に未納がないこと。

(就職、起業等に関する要件)

第5条 転入後に就職又は起業等をする場合の要件は、県実施要綱第5条第1項第1号②から④までのいずれかに該当することとする。

(世帯の転入に関する要件)

第6条 対象者が世帯に属する場合の要件は、対象者を含む2人以上の世帯員が転入前の在住地において同一世帯に属し、かつ、申請時に同一世帯に属していることとする。

(交付申請)

第7条 対象者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、道志村移住支援金交付申請書(様式第1号)及び本人確認書類に加え、第4条及び第5条の要件を満たすことを証する書類(就業先の就業(予定)証明書(様式第2号)を含む。)を添付し、村長に申請をしなければならない。また、対象者が世帯に属するときは、これに加え前条の要件を満たすことを証する書類も同様に添付し、村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎年度1月末日(その日が道志村の休日を定める条例(平成元年道志村条例第4号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その以前においてその日にもっとも近い休日でない日)を期限とする。

(交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することの適否を決定し、速やかに道志村移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、申請の際に提出される添付書類の内容をもって、規則第13条に規定する実績報告書の提出があったものとみなす。

3 第1項に規定する交付決定通知書は、規則第5条に規定する交付額の決定を兼ねるものとする。

(支援金の交付)

第9条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金の交付を受けようとするときは、速やかに道志村移住支援金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。村は、申請時から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(他の助成金との併用禁止)

第10条 本補助金と道志村移住定住奨励助成金交付要綱(平成29年道志村訓令第21号)の規定による道志村移住定住奨励金を併用して交付を受けることはできないものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第11条 交付決定者は、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、道志村移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第12条 村長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに道志村移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第13条 山梨県及び村は、山梨県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、山梨県移住支援事業に関する報告及び立入調査を申請者及び関連する雇用企業等に求めることができる。

(返還請求)

第14条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、申請者の病気等止むを得ない事情があるものとして山梨県及び村が認めた場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する場合 移住支援金の全額

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請時から3年未満に村から転出した場合

 移住支援金の申請時から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、就業の場合に限る。

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請時から3年以上5年以内に村から転出した場合、移住支援金の半額

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、山梨県と村が協議して定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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道志村移住支援金交付要綱

令和4年2月22日 訓令第13号

(令和4年2月22日施行)