○道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和60年7月19日
条例第8号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、180人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が次の各号のいずれかの資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年道志村条例第22号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年道志村条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長に、団長にあっては村長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には次により年額報酬を支給する。
団長 年額120,000円
副団長 年額70,000円
分団長 年額50,000円
副分団長 年額35,000円
部長 年額20,000円
班長 年額15,000円
団員 年額10,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき5,000円
(2) 警戒の場合 1日につき1,100円
(3) 訓練の場合 1日につき1,000円
(費用弁償)
第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)に定める委員(以下「各種委員」という。)の例による。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)に定める委員(以下「各種委員」という。)相当職とみなし費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、各種委員の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害が存することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 道志村消防団条例(昭和37年道志村条例第5号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による後見開始の審判の宣言を受けた成年被後見人は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする保佐開始の審判を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐、補助開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。