平成21年4月より村営住宅の家賃制度が変わります

 

平成21年4月より村営住宅の家賃制度が変わります
 平成19年12月に公営住宅施行令が一部改正され、道志村においても平成21年度4月より
「入居条件」や「家賃制度」が見直されます。
 
村営住宅の家賃の改正について
平成19年12月に公営住宅施行令の一部が改正され、これに伴い道志村に
おいても平成21年4月から「入居条件」や「家賃制度」が見直されます。
1.改正の背景及び目的
国が施行令改正に至った背景として、公営住宅の入居基準が平成8年以降見直されておらず、現在までの間の世帯所得の変動や高齢者世帯の増加により、応募倍率が上昇してしまい、全国的に多くの方が公営住宅に入居できない状況となっている状況となりました。
こうした状況を踏まえ、公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するため見直しが実施されました。
 
2.改正の概要
(1)入居収入基準等の見直し
改正の概要

改 正 前
 
→
改 正 後
一般申込者
政令月収20万円以下
一般申込者
政令月収15万8千円以下
裁量階層対象者
政令月収26万8千円以下
裁量階層対象者
政令月収21万4千円以下
高額所得者
政令月収39万7千円超
高額所得者
政令月収31万3千円超

 
 
 
改正の効果等

・新たな入居収入基準により、住宅困窮度の高い入居希望者に対しより的確に供給する事が可能になります。
・一定の収入を超える既存入居者は、新たに収入超過者や高額所得者となり、市場家賃に近い家賃の段階的適用・明渡努力義務の対象、明渡請求の対象となります。
・これら既存入居者の居住の安定を図るため、急激な負担増や早急な明渡請求が生じないよう、
施行後5年間は収入超過者や高額所得者としての適用を猶予する措置を講じます。

 
 
(2) 家賃制度の見直し
改正の概要
公営住宅の家賃は次の数式により算定されます。数式にある「家賃算定基礎額」等が変更になります。
①家賃算定基礎額の見直し

 
改正前
 
 
 
 
→
 
 
改正後
政令
月額
分位
家賃算定
基礎額
政令
月額
分位
家賃算定
基礎額
~123,000円
Ⅰ
37,100円
~104,000円
Ⅰ
34,400円
~153,000円
Ⅱ
45,000円
~123,000円
Ⅱ
39,700円
~178,000円
Ⅲ
53,200円
~139,000円
Ⅲ
45,400円
~200,000円
Ⅳ
61,400円
~158,000円
Ⅳ
51,200円
~238,000円
Ⅴ
70,900円
~186,000円
Ⅴ
58,500円
~268,000円
Ⅵ
81,400円
~214,000円
Ⅵ
67,500円
~322,000円
Ⅶ
94,100円
~259,000円
Ⅶ
79,000円
322,001円~
Ⅷ
107,700円
259,001円~
Ⅷ
91,100円

※「分位」と連動して「家賃算定基礎額」を見直すため、収入によって家賃が増減する可能性があります。
 
②規模係数の見直し

改 正 前
→
改 正 後
床面積の合計÷70㎡
床面積の合計÷65㎡

※最近の新規に供給されている公営住宅床面積の変化を踏まえた見直しとなります。
 
改正の効果等

・年金生活者等の特に収入の低い者(収入分位0~10%、既存住居者の約72%)に
ついては、家賃負担増は生じます。
・その他の新たな入居収入基準以下の既存入居者(既存入居者の約14%)については、
収入分位の変動により家賃の負担増が生じる。急激な負担増をさけるため施行後5年間
で新家賃に段階的にすりつく傾斜家賃を採用します。

 
 
 
(3) 経過措置について
・新制度への家賃の移行
既存入居者については、施行後5年間、現況どおりの収入基準を適用します。(収入増がなければ、5年間は新たに収入超過者や高額所得者にはなりません。)
また、既存入居者の家賃については、施行後5年間で新家賃に段階的にすりつくよう、激変緩和措置を次のとおり講じます。
 
激変緩和措置のイメージ

新制度家賃
5/5→
H25
 
 
 
  4/5→
H24
3/5→
H23
2/5→
H22
1/5→
H21
旧制度家賃
H20
 
 
 
 
 
                 

 

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