新生児聴覚検査とは聴覚障がいの早期発見・早期療育を図るために、おおよそ生後3日以内の新生児を対象として実施する検査です。
道志村では、新生児聴覚検査費用を全額助成(検査費が3,000円を超えた場合差額分も支給)しています。
助成内容
- 妊娠届出をされた方を対象に、妊婦健康診査受診票等と一緒に新生児聴覚検査受診票を交付しています。
- 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR・AABR)又は、耳音響放射検査(OAE)を対象に3000円分を助成する受診票を交付します。検査費が3000円を超え、差額を医療機関窓口等で自己負担した場合は、差額分を支給致します。詳しくは下記の「【検査費が3000円を超過/県外医療機関等受診】償還払い申請方法」をご確認ください。
対象
新生児聴覚検査受検時及び申請時に村内に住所を有する生後6か月までの乳児
受診票利用方法
- 山梨県町村会と契約している医療機関において、受診票を使用することで、助成が受けられます。
- 里帰り出産などで受診票が使用できない医療機関等を受診された場合は、医療機関の窓口で支払った健診費用を申請することで、受診票を使用した際の助成額と同様の金額を払い戻しする「償還払い」の対応となります。下記の内容をご確認ください。
【検査費が3000円を超過/県外医療機関等受診】償還払い申請方法
母子健康手帳、新生児聴覚検査を受検した際の領収書の原本、診療明細書(お持ちの場合)、振込先口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)を持って、住民健康課窓口にお越しください。
道志村へ転入された方
新生児聴覚検査を受検しておらず、道志村へ転入された方は、転入前の市区町村で交付された未使用の受診票と本村の受診票とで交換します。転入手続きと同時に住民健康課にて手続きを行ってください。
【持ち物】母子健康手帳、転入前の市区町村で交付された受診票
道志村から転出された場合
道志村から転出した場合、転出日当日から本村の受診票は無効となります。転入先市区町村で手続きを行い、未使用分の受診票について交付を受けてください。(県内への転出でも同様です。)
全額助成制度(検査費が3,000円を超えた場合差額分も支給)は本村で独自に実施している制度です。他市区町村での同様の助成を実施しているかどうかは、転入先の担当課にお問い合わせください。