妊婦健康診査・産婦健康診査受診票の交付

  妊娠届出書をされた妊婦を対象に、妊婦健康診査受診票と産婦健康診査受診票を交付しています。  
 山梨県内の産科医療機関・助産所等において、受診票を使用することで、妊産婦健康診査の助成が受けられます。

交付場所
 道志村役場住民健康課(村役場1階) 

交付対象
 道志村に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦 

助成内容 

 妊婦一般健康診査 
 基本健診(14回分) 上限6000円/回
追加検査
 ①HTLV-1抗体検査含む血液検査等  上限8000円/回 
 ②性器クラミジア検査  上限1000円/回 
 ③血糖検査 上限1000円/回  
 ④血算検査1回目  上限1000円/回  
 ⑤B群溶血性レンサ球菌検査  上限1750円/回 
 ⑥血算検査2回目 

上限1000円/回

産婦健康診査

 ①産後2週間 5000円
 ②産後1ヶ月 5000円


妊婦健康診査受診票使用の目安

(使用時期については医療機関や妊婦さんの状況によって異なります。あくまで参考として下さい。)

1回目 妊娠  7-11週前後 8回目 妊娠 30-31週前後
2回目 妊娠12-15週前後 9回目 妊娠 32-33週前後
3回目 妊娠16-19週前後 10回目 妊娠 34-35週前後
4回目 妊娠20-23週前後 11回目 妊娠 36週前後
5回目 妊娠24-25週前後 12回目 妊娠 37週前後
6回目 妊娠26-27週前後 13回目 妊娠 38週前後
7回目 妊娠28-29週前後 14回目 妊娠 39週前後


注意事項

  • 受診票は、妊産婦健診にかかった費用の全てを負担するものではありません。上限額を超えた分は自己負担でのお支払いとなります。
  • 妊産婦健康診査費用及びそれに伴う保険適用外の検査費用が助成の対象です。
    保険適用のものや、医師が必要とする定期外の健診、検査、治療については自己負担となります。
  • 必要事項を記入して医療機関の窓口に提出することで使用できます。
  • この受診票は県内の医療機関でのみ使用できます。里帰り出産など受診票が使用できない医療機関等を受診された場合は、医療機関の窓口で支払った健診費用を申請することで、受診票を使用した際の助成額と同様の金額を払い戻しする、「償還払い」の対応となります。住民健康課にご相談ください。

道志村へ転入された方
道志村へ転入された方は、転入前の市区町村で未使用の枚数分の受診票を交付します。転入手続きと同時に住民健康課にて手続きを行ってください。
【持ち物】母子健康手帳、転入前の市区町村で交付された受診票

道志村から転出された場合
道志村から転出した場合、転出日当日から本村の受診票は無効となります。転入先市区町村で手続きを行い、未使用分の受診票について交付を受けてください。(県内への転出も同様です。)


 妊婦健診は、お母さんとお腹の赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうか確認するものです。産婦健診は、お母さんの産後の身体の戻りを確認し、順調に日常生活に戻れるようにサポートするものです。
受診票を使い、必ず妊産婦健診を受けましょう。

【お問い合わせ先】 道志村役場 住民健康課 医療保険G 0554-52-2113

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

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