妊娠届出書をされた妊婦を対象に、妊婦健康診査受診票と一緒に交付しています。
山梨県内の医療機関※において、受診票を使用することで、助成が受けられます。県外医療機関の場合は、村が委託契約した医療機関でのみ使用できます。受診前に担当課にお問い合わせください。
※実施していない医療機関もありますので、事前に確認してください。
対象
道志村に住所を有する新生児及び乳児
利用方法
主に1ヶ月健診でご利用下さい。1歳の誕生日前日まで使用することができます。
4ヶ月・7ヶ月・10ヶ月・12ヶ月健診は、道志村で実施しています。
(村の乳児健診を受けられる場合は受診券は必要ありません。)
道志村へ転入された方
道志村へ転入された方は、転入前の市区町村で未使用の枚数分の受診票を交付します。転入手続きと同時に住民健康課にて手続きを行ってください。
【持ち物】母子健康手帳、転入前の市区町村で交付された受診票
道志村から転出された場合
道志村から転出した場合、転出日当日から本村の受診票は無効となります。転入先市区町村で手続きを行い、未使用分の受診票について交付を受けてください。(県内への転出も同様です。)
【お問い合わせ先】 道志村役場住民健康課 医療保険G 0554-52-2113
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