個人住民税とは

個人住民税(村県民税) とは…

住民税の意義
 個人村民税・県民税(あわせて村県民税と言います)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く村民の皆様から、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金で、その年の1月1日現在に居住していた市町村(※)において、前年中の所得金額に応じて課税されます。
 
 一定の所得水準に基づき負担していただく定額の『均等割』と、所得に応じて負担していただく10%の『所得割』で成り立っており、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得金額を基礎として、各種控除を差し引いた金額に対して課税されます。

個人村県民税額=均等割額+所得割額

内訳は下記のとおりです。
均等割 5,500円(どなたでも同じ金額)
所得割 (所得金額―所得控除額)×10%―税額控除額

 
(※)
 その年の1月1日現在の状況で判定されます。1月2日以降に道志村に在住しなくなった方(転出・死亡した場合など)についても、住民税が課税される場合は道志村に納税していただきます。また、実際に道志村に住んでいない方でも、道志村に事務所や事業所、家屋敷を所有している場合には、均等割が課税されます。

 
所得税との違い
 所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、住民税は賦課方式で課税するため、課税権者である村長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知します。納税者は、その通知によって定められた期限までに納税していただきます。
 また、所得税はその年中に課税する現年課税であるのに対し、住民税は退職所得を除き、前年中の所得に対して課税する前年所得課税を行っています。
 
均等割・所得割ともに非課税となる方
・生活保護法により生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が非課税となる方
・扶養家族のない方…前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養家族のある方…前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円以下の方
 
所得割が非課税となる方
・扶養家族のない方…前年の総所得金額等が45万円以下の方 
・扶養家族のある方…前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円以下の方
 ・所得控除の合計額が総所得額を上まわる方
 
申告
 毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の役場へ申告しなければなりません。
 ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている方や所得税の確定申告をした方は除きます。


納税方法

①普通徴収
 事業所得者などの村民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各方が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。

②特別徴収
 サラリーマン等の給与所得者の村民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
 
※普通徴収・特別徴収の 徴収方法の変更は、特別徴収義務者(給与の支払いを受けている会社等)からの申請に基づき変更します。
※変更される場合は、給与からの特別徴収を希望する、または、納付書により自分で収める(普通徴収)ということを特別徴収義務者(給与の支払いを受けている会社等)にご連絡ください。



毎月の給与から村民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する方を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
(ア)退職金などから一括して天引きされることを申し出た方
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た方
なお、個人の県民税は個人の村民税と併せて課税されます。県民税部分は併せて納税された後、村から県へ払い込みます。
 
 

その他関連する情報

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