平成21年4月より村営住宅の家賃制度が変わります
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平成19年12月に公営住宅施行令が一部改正され、道志村においても平成21年度4月より
「入居条件」や「家賃制度」が見直されます。 |
改 正 前
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→
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改 正 後
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一般申込者
政令月収20万円以下
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一般申込者
政令月収15万8千円以下
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裁量階層対象者
政令月収26万8千円以下
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裁量階層対象者
政令月収21万4千円以下
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高額所得者
政令月収39万7千円超
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高額所得者
政令月収31万3千円超
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・新たな入居収入基準により、住宅困窮度の高い入居希望者に対しより的確に供給する事が可能になります。
・一定の収入を超える既存入居者は、新たに収入超過者や高額所得者となり、市場家賃に近い家賃の段階的適用・明渡努力義務の対象、明渡請求の対象となります。
・これら既存入居者の居住の安定を図るため、急激な負担増や早急な明渡請求が生じないよう、
施行後5年間は収入超過者や高額所得者としての適用を猶予する措置を講じます。
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改正前
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→
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改正後
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政令
月額
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分位
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家賃算定
基礎額
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政令
月額
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分位
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家賃算定
基礎額
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~123,000円
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Ⅰ
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37,100円
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~104,000円
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Ⅰ
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34,400円
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~153,000円
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Ⅱ
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45,000円
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~123,000円
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Ⅱ
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39,700円
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~178,000円
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Ⅲ
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53,200円
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~139,000円
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Ⅲ
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45,400円
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~200,000円
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Ⅳ
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61,400円
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~158,000円
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Ⅳ
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51,200円
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~238,000円
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Ⅴ
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70,900円
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~186,000円
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Ⅴ
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58,500円
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~268,000円
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Ⅵ
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81,400円
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~214,000円
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Ⅵ
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67,500円
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~322,000円
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Ⅶ
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94,100円
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~259,000円
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Ⅶ
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79,000円
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322,001円~
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Ⅷ
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107,700円
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259,001円~
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Ⅷ
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91,100円
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改 正 前
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→
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改 正 後
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床面積の合計÷70㎡
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床面積の合計÷65㎡
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・年金生活者等の特に収入の低い者(収入分位0~10%、既存住居者の約72%)に
ついては、家賃負担増は生じます。
・その他の新たな入居収入基準以下の既存入居者(既存入居者の約14%)については、
収入分位の変動により家賃の負担増が生じる。急激な負担増をさけるため施行後5年間
で新家賃に段階的にすりつく傾斜家賃を採用します。
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新制度家賃
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5/5→
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H25
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4/5→
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H24
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3/5→
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H23
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2/5→
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H22
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1/5→
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H21
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旧制度家賃
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H20
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