道志村開発行為指導要綱について
道志村内で以下の開発行為を行う場合は、自己の所有の土地であっても
事前に開発行為指導要綱に基づく協議書を提出し、村の同意を得る必要があります。
一 開発区域が一、〇〇〇m2以上の開発行為
二 分譲及び建売りを目的とする開発行為
三 工場(家内工業的な物を除く)・レクリエーション等の用に供する開発行為
四 別荘及び貸別荘の用に供する開発行為
五 住居規模が十戸以上の共同住宅(店舗・事務所等を含む。)の用に供する開発行為
六 建築基準法に基づく中高層建築物のうち、地上高十三メートル以上
又は階数が四以上(地階は除く。)の開発行為
七 一日十立方メートル以上の地下水採取の開発行為
八 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める開発行為
上記に関するお問い合わせは
道志村役場 産業振興課
建築住宅担当0554-52-2114
まで