生産性向上特別措置法に基づく支援施策について


生産性向上特別措置法に基づく支援施策について
 平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
道志村においては、同法に基づく「導入基本計画」を策定し、令和2年1月17日付けにて国の同意を取得いたしました。
 
先端設備等導入計画について
・先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法に定められた中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、所在地の市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。道志村においては、令和2年1月17日付にて国から同意を取得しておりますので、この先端設備等導入計画の受付を行っております。
・この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下で固定資産税の特例などの支援措置を活用することができます。
 
(1)認定を受けられる中小企業者の規模について
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
なお、固定資産税の特例につきましては対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
 
業種分類
資本金の額または出資総額
常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他
 3億円以下
 300人以下
卸売業
 1億円以下
 100人以下
小売業
 5千万円以下
 50人以下
サービス業
 5千万円以下
 100人以下
ゴム製品製造業 
 3億円以下
 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業
 3億円以下
 300人以下
旅館業 
 5千万円以下
 200人以下
 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)認定の主な要件
 
区 分
内 容
計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性
先端設備導入計画を認定した事業所の労働生産性が、年平均3%以上向上
設備等の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
計画内容
導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
 労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
 
 
(3)認定方法
◎認定等の流れ
 ①中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
 ②認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
 ③中小企業者が道志村へ先端設備等導入計画を提出
 ④道志村が先端設備等導入計画を認定
 ⑤設備の取得
◎留意点
・認定経営革新等支援機関()の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
・設備取得は先端設備等導入計画を道志村が認定した後となります。なお、ものづくり・サービス補助金を利用する場合は、補助金交付決定後の設備取得となります。設備取得の時期に当たっては、活用する制度等について十分確認してください。
・固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書の入手が必要となります。
 認定経営革新等支援機関については、本ページ下部リンク先の中小企業庁ホームページでご確認ください。
 
(4)様式等について
本ページ下部よりダウンロードしてご利用ください。
道志村における導入促進基本計画について
 道志村の導入促進基本計画(令和2年1月17日国同意)
道志村内全域を区域とし、全業種を対象とした3年間の計画としております。
↓本ページ下部よりダウンロードしてご覧ください。
支援措置について
 
 
(1)固定資産税の特例
一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、地方税法における特例として市町村ごとに固定資産税の課税基準を0から1/2以下の範囲内で定めることとされており、道志村においては0としております。
 
●固定資産税の特例の概要
区     分
内      容
対   象   者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
 
対    設  備
          
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
≪減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)≫
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
そ の 他 要 件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特  例  措  
固定資産税の課税標準を、3年間0に軽減
 
 
●固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
①中小企業者が設備メーカー等に対して、工業会証明書の発行を依頼
②設備メーカー等が工業会等へ工業会証明書の発行を申請
③工業会等が工業会証明書を設備メーカー等へ発行
④中小企業者が設備メーカー等から工業会証明書を取得
⑤中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
⑥認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
⑦中小企業者が道志村へ先端設備等導入計画を申請
⑧道志村が先端設備等導入計画を認定
⑨設備の取得
⑩税務申告(償却資産申告書の提出)
 先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、先端設備等導入計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることが可能です。
 
(2)補助金における優先採択等について
●各種補助金における優先採択等について
固定資産税0の特例を措置した地域で、当該措置対象の事業者は以下の補助金において採択の審査時に加点の対象となります。また、ものづくり・サービス補助金については一部補助率の嵩上げの措置があります。詳細については各種補助金の募集要項をご確認ください。
 
 
 
補助金名
通  称
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
ものづくり・サービス補助金
サービス等生産性向上IT導入支援事業
IT補助金
 
IT補助金は平成29年度補正予算第一次公募分においては先端設備等導入計画の認定は不要となっています。
 <参考>
 ・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて(山梨県中小企業団体中央会ホームページ):ものづくり・サービス補助金及び先端設備等導入計画における工業会証明書の扱いなどが示されています。
 
●金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります(信用保証)。



〇PDFファイルはこちら
道志村導入促進基本計画


〇ダウンロードファイルはこちら

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備と導入計画の変更に係る認定申請書

変更後の先端設備等に係る誓約書

先端設備等に係る誓約書

先端設備等導入計画に関する確認書


〇リンクはこちら
中小企業庁HP
 

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