脱炭素社会の実現に向け、建築物等において木材の利用の促進をより一層図るため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されました。
木材の利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大したことを受け、道志村内における建築物等の整備において積極的に木材の利用の促進を図るため「道志村内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。
(「道志村内における公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の名称変更等)
01_道志村内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針.pdf(342KBytes)
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