定額減税に対するよくあるご質問

 
●定額減税に対するよくあるご質問

Q.定額減税とはどのような制度ですか
A.賃金上昇が物価に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(村県民税)の減税が実施されます。
令和6年度の村県民税から、下記の合計の金額を控除します。
①納税者本人 1万円
②控除対象配偶者または扶養親族(国内居住者に限る)1人につき1万円

Q.村県民税の定額減税はどのような人が対象になりますか。
A.令和6年度の村県民税に係る合計所得金額が1,805万以下であり、所得割が課税されている納税者が対象です。
令和6年度の村県民税が非課税の場合は、定額減税の対象ではありません。
令和6年度の村県民税が均等割及び森林環境税(計5,500円)のみ課税される場合は、定額減税の対象ではありません。

Q.定額減税額を確認したいです。
A.定額減税額は、村県民税の各種通知において確認することができます。
①特別徴収(給与から天引き)の方 「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」(5月送付済)
②普通徴収(納付書・口座振替)の方 「村県民税 税額決定納税通知書」(6月中旬発送予定)


Q.令和6年2月に道志村に引っ越してきましたが、道志村で定額減税を受けられますか。
A.定額減税は、令和6年度の村県民税を課税する市町村が行うことになっています。村県民税は、原則として、令和6年1月1日時点で住所登録のあった市町村が課税し、その際に定額減税を行うことになります。

Q.令和6年2月に子どもが生まれました。定額減税の加算対象になりますか。
A.加算対象になりません。定額減税は、令和6年度村県民税の扶養親族数をもとに加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもは定額減税の加算対象とならず、また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。


Q.所得税の定額減税について教えてください。
A.所得税については国税であるため、道志村では事務を取り扱っておらず、回答することができません。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。

国税庁【定額減税特設サイト】




 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2111
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら