調整給付金(不足額給付)手続きのお知らせ


●調整給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。(当初調整給付)

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

 ●不足額給付Ⅰ

 令和6年に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対する給付です。

支給額…所得税分減税不足額+住民税所得割分減税不足額−当初調整給付額


●手続きについて

 対象者の方には、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を発送しています。

「支給のお知らせ」が届いた方…原則、手続きは不要です。

※支給を辞退する場合、振込口座を変更する場合のみ、令和7年9月8日までにご連絡ください。

「支給確認書」が届いた方…手続きが必要です。
必要事項にご記入のうえ、確認書と添付書類をご返送ください。
★返送期限…令和7年10月31日

※上記期限までに提出がない場合又は提出された確認書に不備があり、返送期限までに必要な修正がされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

●不足額給付Ⅱ

 以下のすべての要件を満たす方に対する給付です。

  ・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円)
  
・税制度上、扶養家族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)


・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない​​

例:青色事業専従者・事業専従者、合計所得48万円超の方

  ●手続き

  対象と思われる方には、「申請書」をお送りします。
通知の発送は、9月上旬を予定しています。

  「申請書」に振込先口座(※)等必要事項の記入・本人確認書類及び受取口座確認書類を添付の上、ご返送ください。

※原則、支給対象者ご本人名義の口座となります。

  ※返送期限 令和7年10月31日 ※当日消印有効

 

 

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