道志村開発行為指導要綱について(別荘等)

 道志村開発行為指導要綱について

 
道志村内で以下の開発行為を行う場合は、自己の所有の土地であっても
事前に開発行為指導要綱に基づく協議書を提出し、村の同意を得る必要があります。
 
一 開発区域が一、〇〇〇m2以上の開発行為
 
二 分譲及び建売りを目的とする開発行為
 
三 工場(家内工業的な物を除く)・レクリエーション等の用に供する開発行為
 
四 別荘及び貸別荘の用に供する開発行為
 
五 住居規模が十戸以上の共同住宅(店舗・事務所等を含む。)の用に供する開発行為
 
六 建築基準法に基づく中高層建築物のうち、地上高十三メートル以上
     又は階数が四以上(地階は除く。)の開発行為
 
七 一日十立方メートル以上の地下水採取の開発行為
 
八 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める開発行為
 
 
 
                                               上記に関するお問い合わせは
 
                                                   道志村役場 産業振興課
                             建築住宅担当0554-52-2114
                                               まで

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