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遊休農地に係る固定資産課税強化について
遊休農地に係る固定資産課税強化について
平成28年度税制改正大綱(平成27年12月24日閣議決定)において、遊休農地(耕作放棄地)への課税強化が平成29年度から実施されることになりました。
○
農地中間管理機構に貸し付けた農地は課税を軽減します。
所有する全ての農地(10アール未満の自作地を除く)を新たに機構に貸し付けた場合、固定資産税を以下の期間中、2分の1に軽減します。
1.15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間。
2.10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間。
この特例の適用期間は、平成28年度から2年間です。
○遊休農地の固定資産税が1.8倍になります。
農業振興地域内の農地を遊休農地の状態で放置をした場合、農業委員会は農地の所有者に対して利用意向調査を行ないます。
農地中間管理機構への貸付の意思を表明せず、自作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に農地中間管理機構と協議するよう勧告をおこないます。
1月1日時点で協議勧告が行われている場合に課税が強化され、固定資産税が通常の約1.8倍になります。
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