請願・陳情

1.請願・陳情とは

村政について要望や意見などがある場合、村議会に対して請願書や陳情書などを提出することができる制度です。村民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。
議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。
請願 憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。村政への要望を直接村議会へ提出することができます。なお、請願には紹介議員が必要になります。
陳情 請願と同様に村政への要望を村議会に提出するものですが、請願と異なり手続きが法的に規定されていないため、紹介議員がいなくても構いません。様式や取り扱いについても、各自治体によって様々です。

2.請願・陳情の取り扱い

提出された請願・陳情は、所管の委員会に付託して慎重に審査を行います。委員会で結果の出た請願・陳情は、本会議において委員長報告の後、採決が行われます。
結論(採択・不採択・趣旨採択・一部採択)が出たものについては、約1週間以内に提出者へ結果を通知します。なお、郵送により提出された場合は、委員会に付託して審査を行わず、参考配布として取り扱いますのでご注意ください。

3.請願・陳情の提出方法

請願書・陳情書は、下記の必要事項を記載し、必ず邦文で作成してください。なお、必ず原本を提出してください。
道志村議会では、どちらも随時受け付けていますが、議会運営の効率化と慎重を図るため、定例会開会日前に開催される議会運営委員会の前々日(詳細については、事務局までお問い合わせください。)までに提出してください。それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。

4.要件

1、請願(陳情)の名称
2、請願(陳情)の趣旨
3、理解しやすく簡潔な文章で記入してください。場所の表示が必要な場合は、地図等を添付してください。
4、提出年月日(持参した日)
5、請願(陳情)者、代表者の住所・氏名・押印
6、法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記載してください。
7、あて名(道志村議会議長あて)
8、紹介議員(陳情には必要ありません)
9、必ず、一人以上の道志村議会議員を紹介議員とし、表紙に署名または記名押印を受けてください。

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