選挙運動費用の選挙公営制度(公費負担)について

選挙運動費用の選挙公営制度(公費負担)について

令和2年の公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)が施行されたことに伴い、町村議会議員の選挙及び町村の長の選挙における(1)選挙運動用自動車の使用(2)選挙運動用ビラの作成(3)選挙運動用ポスターの作成に関して、条例で定めるところにより、選挙運動費用を公費負担することができるようになったことから、「道志村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、選挙運動費用の選挙公営制度(公費負担)が実施されます。
 
(1)選挙公営制度(公費負担)の種類
①選挙運動用自動車の使用
②選挙運動用ポスターの作成
③選挙運動用ビラの作成
※上記以外に①投票記載所の氏名等の掲示、②ポスター掲示場の設置、③個人演説会の公営施設使用、④選挙運動用通常葉書の交付などが既に、選挙公営制度として、公費負担されています。
 
(2)公費負担の対象とその限度額
公費負担額は、以下の表のとおり法定限度額(村限度額)が定められています。そのため、法定限度額を超えた場合、超えた分の費用は候補者の自己負担となります。また、候補者が供託物を没収された場合には、公費負担の対象とはならず、全額自己負担となります。
①選挙運動用自動車の使用
 区分   公費負担の対象  法定限度額 村限度額 
  ①一般運送契約
(ハイヤー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 
(同一の日において1台に限る)
 1日64,500円×5日=322,500円  同左
 ②











 
 
 自動車の借入契約 (レンタカー契約)  選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
(同一の日において1台に限る)
 1日15,800円×5日
=79,000円
 同左
 燃料の供給契約  選挙運動用自動車に供給した燃料の代金  7,560円×5日
=37,800円
 同左
 運転手の雇用契約  選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日の報酬の合計金額
(同一の日において1人に限る)
 1日12,500円×5日=62,500円  同左
※日数は、村長選挙及び村議会議員の選挙運動期間(5日間)による計算となります。無投票となった場合には、告示日(1日間)の使用分のみ選挙公営制度の対象となります。
※①一般運送契約(ハイヤー方式)か②一般運送契約以外の契約(レンタカー方式)はどちらか選択となります。

②選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 法定限度額 村限度額
選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成単価に作成枚数を乗じた金額
(作成限度枚数:村長選挙5,000枚)
(作成限度枚数:村議会議員選挙1,600枚)
7円51銭×5,000枚=37,550円
(作成単価:7円51銭)
同左
※無投票になった場合は、投票の有無にかかわらず、選挙公営制度の対象となります。

③選挙運動用ポスター作成
公費負担の対象 法定限度額 村限度額
選挙運動用ポスターの作成単価に作成枚数を乗じた金額
(ポスター掲示場数:38箇所)
(作成限度枚数:38枚)
(525円6銭×38箇所+310,500円)÷38箇所=8,697円/1枚
8,697円×38枚=330,486円
(作成単価:8,697円)
2,500円/1枚
2,500円×38枚=95,000円
(作成単価:2,500円)
※無投票になった場合は、投票の有無にかかわらず、選挙公営制度の対象となります。
※選挙運動用ポスターの限度額は、法定限度額よりも低い金額を村限度額として設定しています。これは、過去の選挙の実績を勘案し、実情に合わせた公費負担とするように考慮したものになります。

(3)公費負担の支払い方法
村が公費負担するものは、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入やビラ、ポスターの作成などの業務について、候補者と有償契約を締結した業者に対して、直接支払われることになります。
 






 

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