森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税の使途公表
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が増設されました。
本村においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。
 

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