◎これから不妊治療・不育症治療を始める方
高額療養費限度額適用認定証を取得するか、マイナ保険証を利用し受診してください。
・マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)とは:マイナンバーカードを健康保険証として医療機関窓口で利用すれば、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
・高額療養費限度額適用認定証とは:医療機関窓口にて提示すると、窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。場合によっては、高額療養費限度額適用認定証が交付されない場合がありますので、公的医療機関の保険者にご確認ください。
◎マイナ保険証の利用や高額療養費限度額適用認定証を取得せず、これから申請をする方で、自己負担額が21,000円以上(世帯合算の基準額)の月がある方
高額療養費を受け取ることができる可能性があります。本事業の申請の前に、必ず公的医療保険の保険者へ高額療養費等の申請をしてください。
不妊治療・不育症治療を始めようと考えている方、治療を受け申請を予定されている方は、まずは住民健康課にご相談・ご連絡ください。
[不妊治療費助成事業]
妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、その治療費の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、夫婦が子どもを授かり人生を豊かにすることを目的としています。
▪️助成内容など
⑴保険診療の対象となる治療
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助成内容 |
助成上限額 |
助成回数 |
| ① |
保険診療で受けた治療費(人工授精、タイミング法 等) |
16万円 |
制限なし |
| ② |
生殖補助医療の一環として新たに
精巣または精巣上体から精子を
搾取するための手術を保険診療で
受けた治療費 |
16万円 |
制限なし |
(2)山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱に準じた治療
卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成対象外となります。
医師の判断等に基づき、治療計画を中止した場合等は、助成の対象となります。
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助成内容 |
助成上限額 |
助成回数 |
| ① |
保険診療で実施された
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
と併用して行われた先進医療として
告示されている治療費 |
16万円 |
制限なし |
(3)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業実施要綱に準じた治療
令和7年12月15日以降に開始(※)した治療が対象となります。
※「開始」とは、採卵準備のため投薬を開始した時点、または既に凍結保存されている胚を用いる
場合は胚移植の準備を開始した時点を指します。
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助成内容 |
助成上限額 |
助成回数 |
| ① |
自費診療で実施された
特定不妊治療費 |
16万円 |
1子ごとに3回まで |
①の診療に加え、②及び③いずれかまたは両方の治療を実施した場合は、それぞれの助成額を①に加算します。
| |
助成内容 |
助成上限額 |
| ② |
先進医療に係る治療費 |
16万円 |
| ③ |
医療保険制度において、保険診療となる治療と
併せて実施することで、保険診療部分も含めて
全額自己負担となる治療費 |
16万円 |
▪️注意事項
・(2)、(3)の治療(「山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業」「山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業」の助成対象となる治療)を行った場合は、まずは県に助成を申請し、交付決定通知書を得てから、村に申請をしてください。(申請に行かれる前に必ず下記問い合わせ先にご連絡ください。)
村は県の助成額を控除して助成額を算出します。
問い合わせ先:富士・東部保健福祉事務所 健康支援課
富士吉田市上吉田1ー2ー5
0555-24-9034
・医療保険各法の規定、規約、定款により高額療養費や附加給付金が給付される場合は、その額を控除して助成額を算定します。
・1回の治療が終了してから1年以内に申請をして下さい。(妊娠が成立するまでに1年以上経過してしまうと、助成対象外になる治療費が発生する場合があります)
▪️対象者
- 治療開始時及び申請時、法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。)であること。
- 夫婦双方が、申請時に1年以上継続して道志村内に住所を有すること。
- 村税等を滞納していないこと。
■ 申請書類
(1)道志村不妊治療費助成申請書
(2)道志村不妊治療費助成受診等証明書
(3)医療機関発行の領収書・明細書の原本
(領収証では不妊治療に係る費用が判断できない場合、診療報酬明細書や
調剤明細書の提出が必要となります。申請時に提出を求めることがありますので、医療機関から受け取った明細書等は無くさないよう保管をお願いします。)
(4)戸籍謄本(外国人登録証明書)
(5)事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある夫婦の場合。)
(6)高額療養費や附加給付金の支給対象となる場合(自己負担額が21,000円以上の月がある方)
マイナ保険証を利用し受診した方:ご自身のスマートフォン・マイナンバーカード(ご自身のマイナポータルサイトから当該受診歴を確認させていただきます。)
マイナ保険証を利用せず受診した方:高額療養費及び附加給付金等の決定通知書または不支給決定通知書(限度額認定証をお持ちの場合はあわせて提出をお願いします。)
(7)山梨県不妊治療費(先進医療/保険適用外となる治療)助成事業承認決定通知書(該当の場合のみ)
■ 申請用紙ダウンロードはこちら
[不育症治療費助成事業]
妊娠を望んでいるが、流産や死産、新生児死亡などを繰り返す不育症について、その治療費の一部の助成を行うことにより経済的負担軽減を図ることを目的に実施しています。
■助成の対象
不育症と診断された方が妊娠した場合において、公益財団法人日本婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関で行った治療等に係る費用
※一部対象とならない費用もあります。
※医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの付加給付等がある場合は、その額を控除した上で申請してください。
※令和5年4月1日以降に終了した治療が対象となります
■助成額
不育症治療に要した費用に対して、1回の妊娠期間の治療につき自己負担した治療費に2分の1を乗じた額
※1円未満の端数は切り捨てとなります。
※申請期限は、原則として治療が終了した日から起算し1年以内です。
■ 対象者
(1) 治療の初日及び申請時に、法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。)
(2) 夫婦の一方又は双方が、申請時に1年以上継続して道志村内に住所を有すること。
(3) 妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。
(4) 村税等を滞納していないこと。
■ 申請書類
(1) 道志村不育症治療費等助成申請書
(2) 道志村不育症治療費等助成等事業申請金額明細書
(3) 道志村不育症治療費等助成事業受診等証明書
(4) 医療機関発行の領収書・明細書の原本
(領収証では不妊治療に係る費用が判断できない場合、診療報酬明細書や
調剤明細書の提出が必要となります。申請時に提出を求めることがありますので、医療機関から受け取った明細書等は無くさないよう保管をお願いします。)
(5)戸籍謄本(外国人登録証明書)
(6)事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある夫婦の場合。)
(7)高額療養費や附加給付金の支給対象となる場合(自己負担額が21,000円以上の月がある方)
マイナ保険証を利用し受診した方:ご自身のスマートフォン・マイナンバーカード(ご自身のマイナポータルサイトから当該受診歴を確認させていただきます。)
マイナ保険証を利用せず受診した方:高額療養費及び附加給付金等の決定通知書または不支給決定通知書(限度額認定証をお持ちの場合はあわせて提出をお願いします。)
【お問い合わせ先】 道志村役場住民健康課 ☎ 0554-52-2113