児童手当

 

児童手当について

児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に支給するものです。

支給対象者
 中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
  

支給日
 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

支給額

 児童の年齢 児童手当の額 (1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日以後最初の3月31日までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます。


所得制限限度額・所得上限限度額
 ・児童を養育している方の所得が、下記表の①所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給されます。
 ・児童を養育している方の所得が、①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円が支給されます。
 なお、
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。 
 ※児童手当が支給されなくなったあとに所得が②所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数を言います。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当の各種手続きについて

認定請求が必要なとき
 ・お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要ですので、住民健康課で申請してください。(公務員の場合は勤務先になります。)
《認定請求に必要なもの》
  ○請求者名義の振込口座の通帳の写し
  ○印鑑(認印で可能)
  ○請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  ○請求者の健康保険証の写し
  ○その他、必要に応じて認定に必要な書類があります。
 

現況届が必要なとき(令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。)
 ・児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
《現況届の提出が必要なとき》
  ○児童と別居している方
  ○離婚協議中で配偶者と別居している方
  ○配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が道志村と異なる方
  ○支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  ○その他、道志村から提出の案内かあった方
  ※該当する方には、6月に現況届を送付しますので期日までに提出してください。提出がない場合、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。


その他申請・届出が必要なとき
 ・第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき。(出生等の翌日から15日以内に申請してください。)
 ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童となる児童がいなくなったとき。
 ・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき。
 ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。
 ・受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)。
 ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定届」の指定を受けるとき。

 

 

 

 

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