申請からサービス利用までの流れ

◇介護保険を利用するためには…
 介護保険のサービスを利用するためには、村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。



■ 介護(介護予防)サービスを利用するまでの流れ 

1)要介護認定の申請
 介護サービスの利用を希望する人は、道志村住民健康課窓口にて「要介護認定」の申請をする必要があります。本人、家族が申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター、成年後見人、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうことも可能です。
 
 ● 申請に必要なもの
  ・要介護・要支援認定申請書(窓口にも用意してあります)
  ・介護保険被保険者証(必ず必要です。保険証の提示がないと申請できません)
  ・健康保険被保険者証(40歳~64歳の方が申請する場合)

 
2)認定調査と審査
 心身の状況を調べるために、村の認定調査員が原則的にご自宅を訪れ、本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は、全国共通の調査票に基づき、おおむね1時間程度実施します。なお、認定調査員は山梨県が行う研修を終了した職員です。
 また、主治医に意見書を作成してもらい、これらをもとに「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査を行います。

※介護認定審査会とは?

 保健・医療・福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について、総合的な審査判定を行います。本村の「介護認定審査会」は、山梨県東部広域連合に設置されています。


3)認定結果の通知
 認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と新しい介護被保険者証が届きます。


4)介護サービス計画の作成
● 要支援1・2と認定された方
 介護保険の介護予防サービスを利用することになります。(施設サービスは利用することができません)
道志村地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書)の作成を依頼します。
 
●要介護1~5と認定された方
 介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、居宅介護支援事業所と契約し、利用するサービスの内容を盛り込んだケアプラン
     (居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書)を作成する必要があります。

 
5)サービス開始
 介護(介護予防)サービス計画に基づいて、在宅や施設での保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。費用の1割~3割のいずれかの負担割合を利用者が負担します。介護保険で利用できるサービスはこちら
 
 
6)更新する
 認定の有効期限は原則12ヶ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新の申請をする必要があります。更新の方法は「1)要介護認定の申請」と同様です。

その他関連する情報

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