道志村生活困窮者緊急生活支援金

 

道志村生活困窮者緊急生活支援金



 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、原油価格の高騰・物価高騰、失業や収入減少に直面した生活困窮世帯に対し、生活困窮者緊急生活支援金を支給します。

 

・支給対象世帯

 ①令和4年度の村民税が非課税である世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で道志村に住民登録があり、かつ世帯員全員の令和4年度の   
村民税が非課税である世帯。

②家計急変世帯
申請時点で道志村に住民登録があり、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4 
年1月から9月までの間に収入(所得)が減少し、世帯員全員の年収見込額(令和4年1月か 
ら9月までの任意の1か月収入×12)が村民税非課税水準以下となる世帯。

※上記①に該当する世帯として給付を受けた場合、上記②として給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。

参考:非課税相当限度額(道志村に住民登録がある給与所得者の例)(166KB)

・対象外となる世帯

・世帯員全員が令和4年度の村民税所得割が課されている親族等から扶養を受けている世帯
・国の「子育て世帯生活支援特別給付金」の対象となる世帯

・支給額

 1世帯当たり15,000円

・支給手続き

 ・支給対象世帯①の場合
  「道志村生活困窮者緊急生活支援金支給要件確認書」を送付してありますので、必要事項を
記入の上、12月28日(水)までに同封の返信用封筒により住民健康課まで返送してくだ
さい。記入事項確認の上、不備等なければ指定の銀行口座に振り込む手続きを行います。

・世帯の中に未申告の方や課税状況が判定できない方がいる場合
申請が必要です。「道志村生活困窮者緊急生活支援金申請書(請求書)(申請を必要とする
世帯分)」
を送付してありますので、必要事項を記入の上、添付書類(住民税非課税証明書
等)
とともに令和5年1月31日(火)までに同封の返信用封筒により郵送してください。
記入事項確認の上、不備等なければ指定の銀行口座に振り込む手続きを行います。

・支給対象世帯②の場合
申請が必要です。対象世帯への個別通知はありません。令和4年10月3日より申請受付を
開始します。申請内容をご確認の上、下記より「申請書」と「簡易な収入(所得)見込額の申
立書」に必要事項を記入し、必要書類(収入がわかる書類等)を添え、令和5年1月31日ま
でに道志村住民健康課生活困窮者緊急生活支援金窓口に直接または郵送で提出してください。

道志村生活困窮者緊急生活支援金(家計急変世帯分)申請書(271KB)
道志村生活困窮者緊急生活支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(322KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(292KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】記入例(783KB)

・支給時期

 申請書を受理後、速やかに給付を行います。

・DV等を理由に避難されている方

DV等により道志村に避難されている方も給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給するためには、手続きが必要となりますので、道志村住民健康課にお問い合わせください。

※振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
 自宅や職場等に都道府県・市町村や国(の職員)などかたる不審な電話や郵便があった場合は、道志村役場または最寄りの警察署にご連絡ください。


お問い合わせ

道志村役場 住民健康課 ☎0554‐52-2113
 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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山梨県南都留郡道志村6181番地1
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