戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村からハガキで通知されます。改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次発送されますので、必ずご確認ください。
※本籍地市区町村によって通知ハガキの発送時期が異なります。
道志村からの通知は令和7年7月下旬を予定しています。
【通知された振り仮名が正しい場合】
届出や手続きは不要です。
※通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。)
【通知された振り仮名が誤っている場合】
正しい振り仮名の届出が必要です。
※令和8年5月25日までに、オンライン、郵送、窓口にて正しい振り仮名の届出をして下さい。
≪届出方法≫
(1)マイナポータルを利用したオンラインでの届出
法務省HP(外部リンク)<外部リンク>
(2)市区町村窓口での届出
氏の振り仮名届出(PDF)
記載例
名の振り仮名届出(PDF)
記載例
(3)郵送での届出
道志村役場 住民健康課 戸籍担当
≪届出人≫
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名と名の振り仮名によって、届出をすることができる者がそれぞれ異なります。
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
※注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
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