出生届

 父母両方または父母のいずれか一方が日本国籍の場合は、生まれた場所に関わらず届出義務があります。父母両方が外国籍の場合は、日本国内で生まれた場合のみ届出義務があります。

届出期間

生まれた日から14日以内

届出人

次の順序で

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 医師
  5. 助産婦

届出の場所

父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村

必要なもの

  • 出生届書(医師等の出生証明書を添付)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 預金通帳

注意事項

子どもの名前は常用漢字、ひらがな、カタカナ、人名用漢字の範囲に限られます。

 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら