【後期高齢】 入院したとき

入院時の食事代

入院時の食事代は、標準負担額以外は、後期高齢者医療広域連合から入院時食事療養費として支給されます。

〇食事代の標準負担額
所得区分 食費
(1食あたり)
現役並み所得者 460円※1
一般 460円※1
低所得者Ⅱ (90日までの入院) 210円※2
低所得者Ⅱ (過去12ヶ月で90日を超える入院) 160円※3
低所得者Ⅰ 100円※2

※1 現役並み所得者と一般の方で、指定難病患者の場合は260円となります。
※2 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
※3 通算入院日数が90日を超えた際の食費の減額を受ける場合は、申請が必要となります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。

療養病床に入院したときの負担額

療養病床に入院したときの食費と居住費は、標準負担額以外は、後期高齢者医療広域連合が入院時生活療養費として支給されます。

〇療養病床の標準負担額

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

現役並み所得者

460円※2

370円※5

一般

460円※2

370円※5

低所得者Ⅱ

210円※3

370円※5

低所得者Ⅰ

130円※4

370円※5

低所得者Ⅰ (老齢福祉年金受給者)

100円

0円

※1 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
※2 一部医療機関では420円の場合があります。指定難病患者の方は260円です。
※3 入院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は通算入院日数が90日を超えた際に160円となりますが、通算入院日数が90日を超えた際の食費の減額を受ける場合は、申請が必要となります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。
※4 入院医療の必要性の高い方及び指定難病患者は100円です。
※5 指定難病患者の方は0円です。

 

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