道志村保育所

 

(1) 保育所とは
保育所は保護者が就労している場合や、病気・出産・介護等で、一時的に家庭で保育することが出来ない場合など、保育の必要性のある児童を保護者に代わって集団で保育を行う施設です。


(2) 支給認定手続きとは
平成27年4月から始まる子ども・子育て支援新制度では、保育所を利用するためには、支給認定の手続きが必要になりました。支給認定手続きとは保育の必要性及び年齢による「認定区分」と「保育必要量」の区分からなります。
 支給認定の手続きについてはこちら

①認定区分とは??
認定区分とは1号から3号認定まであり、幼稚園を希望する場合は1号認定となります。保育園・認定子ども園を希望する場合は、3歳以上児であれば2号認定、3歳未満児であれば3号認定の区分となります。

認定区分 認定の要件 主な利用先
1号認定 満3歳以上で教育を希望する場合 幼稚園
2号認定 満3歳以上で保育を希望する場合 保育園・認定子ども園
3号認定 満3歳未満で保育を希望する場合 保育園・認定子ども園


②保育必要量とは??
保育必要量とは、保護者の就労時間等に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。保育必要量によって、保育所の利用最大可能時間が変わり、1日最大11時間利用できる保育標準時間と1日最大8時間まで利用できる保育短時間となります。
※就労以外の要件で保育を申し込む場合の保育必要量の区分については、住民健康課までお問い合わせください。

保育必要量 就労時間 施設利用時間帯
保育標準時間 両親ともに1カ月の
就労時間が120時間以上
8時00分~19時00分
(1日最大11時間まで)
保育短時間 両親いずれの1カ月の就労時間が
48時間以上119時間以下
8時30分~16時30分
(1日最大8時間まで)


③支給認定の有効期間
支給認定は法律に基づき、有効期間が定められています。就労等による一般的な有効期間は1・2号認定は小学校就学の始期までの3年間、3号認定は満3歳に達する日の前日までとなります。ただし、保育の必要な事由に該当しなくなった場合には、その時点で支給認定は取り消しとなります。

認定区分 支給認定の有効期間
(就労・病気障害・看護介護・災害復旧・虐待DV等の場合)
1号認定 小学校就学の始期までの3年間
2号認定 小学校就学の始期までの3年間
3号認定 満3歳に達する日の前日まで

※その他の事由の場合には、有効期間は別途定められています。詳しくは住民健康課までお問い合わせください。
※支給認定は、毎年度現況確認が必要となります。


(3) 保育所に入所要件(保育の必要性の認定)

保育所へ入所できる基準は次にあげるような場合で、かつ、両親以外の同居している親族等が児童の保育をできない場合に限られます。(保育所の入所要件によって保育必要量が変わります。)
①就労・・・1月あたりの就労時間が48時間以上であること。
②妊娠・出産・・・妊娠中もしくは出産後間もないこと。
③病気・障害・・・保護者の病気・または身体等に障害があること。
④看護・介護・・・病人・障害のある人がいるため、看護を常態としていること。
⑤災害復旧・・・震災・風水害等の災害の復旧に当たっていること。
⑥求職活動・・・求職活動・起業活動を行っていること。
⑦就学活動・・・就学や職業訓練等を行っていること。
⑧虐待・DV・・・虐待・DVを受けているおそれがあること。
⑨育児休業・・・育児休業取得時に保育を利用していること。
⑩その他・・・その他類するような状態にあること。


(4) 保育時間 (保育標準時間・保育短時間の区分)について
〇保育標準時間認定を受けた児童
〈月曜日~金曜日〉 開所時間 午前8時00分  降所時間 午後7時00分
〈土曜日〉       開所時間 午前8時30分  降所時間 午後1時00分

〇保育短時間認定を受けた児童
〈月曜日~金曜日〉 開所時間 午前8時30分  降所時間 午後16時30分
〈土曜日〉       開所時間 午前8時30分  降所時間 午後1時00分

※保育時間は「保育標準時間」「保育短時間」の2区分による最大可能時間となります。実際の保育時間は保護者の就労等の事情を勘案し、一人ひとり決定していくことになります。

(5) 保育所の休所日について
〇日曜日、祝日、年末、年始(12月29日~1月3日)

(6) 利用者負担額(保育料)について   

<平成27年度の保育料は次のとおりです。>
道志村保育所利用者負担額(保育料)階層区分表 

〇保育料は、入所する児童の父母若しくは扶養義務者の住民税額の合計によって決 定します。
〇保育料は、4月~9月までを前年度住民税課税額、10月~3月までを当年度市町村民税額によって決定します。
〇保育料は、保育標準時間認定・保育短時間認定によって異なります。
〇保護者が市町村民税非課税世帯(第2階層)の場合扶養義務者を算定に加えます。
※扶養義務者とは保護者と生計を一にする直系血族と定義しています。

〇保育料の納付は毎月20日に都留信用組合の指定口座から引き落としになります。口座の残高の確認をお願いいたします。

(7) 保育目標
○ゆたかな自然、家庭的な雰囲気の中で情緒ゆたかで、活力ある子供を育てる
○保健的で安全な環境をつくり、1人ひとりの子供の欲求を十分に満たしながら、生命の保持と情緒の安  定を図り快適に生活できるようにする。
○園生活を楽しみ、さまざまな遊びを体験するなかで、自主的に行動し充実感を味わいながら、基本的な  生活の習慣や態度を身につける。
○友達やまわりの人々とのかかわりのなかで、社会生活に必要な習慣や態度を身につける。
○自然や身近な事象に関心をもち、豊かな心情や自発性、好奇心を高める。
○さまざまな体験をし、感じたこと、想像したことをいろいろと工夫しながら、意欲的に表現する。

 

 

 

 

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら