後期高齢者医療保険制度―所得区分について―

毎年8月、 住民税課税所得と前年の収入により判定を行います。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日にさかのぼって再判定します。
また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。

所得区分
(自己負担割合)
判定基準
現役並み所得者
(3割)
住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及びその被保険者
と同じ世帯の被保険者


住民税課税所得が145万円以上でも、次の条件を満たす方は、「基準収入適用申請
に収入がわかる書類(確定申告の控えなど)を添付して、役場住民健康課まで
提出していただくと1割負担となります。

 ① 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入が383万円未満
 ② 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入が383万円以上あるが、同じ世帯に70~74歳の方がいて、その方との収入合計額が520万円未満
 ③ 世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で、収入合計額が520万円未満



ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者全
員の旧ただし書所得(総所得金額等から33万円を引いた金額)の合計額が210万円
以下の場合は「一般」となります。(平成27年1月1日以降)

一般
(1割)
現役並み所得者・低所得者Ⅱ.Ⅰ以外の被保険者 
低所得者Ⅱ
(1割) 
世帯全員が住民税非課税の被保険者 
低所得者Ⅰ
(1割) 
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円となる被保険者
(公的年金の所得は控除額を80万円として計算) 
 
 

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