交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
しかしながら、介護保険サービスの提供にかかった費用は、「加害者が負担するのが原則」ですので、村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります(第三者求償)。
 村が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から村への届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、住民健康課へご相談ください。
 交通事故等の第三者による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に係る求償事務の取組強化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務となりました。

 ■ 介護保険最新情報vol.540 「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」
 ■ 介護保険最新情報vol.541「第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について」 

 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、住民健康課へ届け出をお願いします。

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