確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に納税先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例の制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。
また、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)を申請書と共に郵送していただきます。
マイナンバーカードの写し(両面)
次の条件を全て満たしていることが必要です。
確定申告を行わなければならない自営業者などの方や、給与所得者の方でも医療費控除などで確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「ワンストップ特例申請書」といいます)」を提出していても、確定申告などをされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
確定申告をする場合は、寄付金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
5以下の地方公共団体に寄付する予定で「ワンストップ特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄付をされた場合、すべての寄付について特例の適用は受けられなくなります。
その場合は、必ず確定申告などを行ってください。
同じ地方公共団体に複数回の寄付をした場合は、1団体としてカウントします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「ワンストップ特例申請書」を道志村に提出していただく必要があります(提出がないと特例の適用を受けることができません)。
確定申告などを行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄付を行うと、すべての寄付について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
寄付の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用する」とされた方は、「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入のうえ、署名、捺印をし、必要書類を添付して道志村へお送りください(ファクスおよび電子メールは不可)。
送料は申請者負担となります。
特例申請書を提出した後、氏名や住所変更などがあった場合や、提出済の特例申請書の内容に変更があった場合は、寄付をした翌年の1月10日までに、道志村へ変更届出書を提出してください。
寄付に関する情報が、寄付をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、ご注意ください。
ワンストップ特例制度申請書(PDF:125KB)
ワンストップ特例制度申請書記入例(PDF:403KB)
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