第2号被保険者

◎第2号被保険者

現役の会社員など厚生年金保険の被保険者や、公務員など救済組合の組合員(届出をしなくても国民年金に加入したことになります。)就職時から70歳未満の人。
 
 
 
◇保険料
 厚生年金、共済組合の加入者は、国民年金の加入者ですが、保険料は事業主と本人が2分の1ずつ負担します。本人負担分は、給料から天引きされます。

その他関連する情報

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

お問い合わせ

〒402-0209
山梨県南都留郡道志村6181番地1
TEL.0554-52-2113
FAX.0554-52-2572

お問い合わせはこちら