台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊費緊急支援補助制度

道志村では、令和元年に発生した台風19号の影響によるJR中央本線の運休を受けて、大学等への通学が困難になった者に対して通学機会を確保するため、宿泊施設の利用に要する宿泊費の一部を助成します。

令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:174kb)

申請には宿泊代及び宿泊期間を証明するもの(領収書等で金額及び内訳、宿泊年月日、利用者氏名、発行者の所在・名称が明記されたもの)が必要となります。

補助の対象となる方

  • JR中央本線を利用して東京方面の大学等に通学している者のうち、令和元年台風19号の影響により通学困難となって、宿泊施設等を利用した者
  • 道志村に住民登録のある者
  • 鉄道会社から通学定期券の発行を受けた者
  • その他村長が特別に認める者

「大学等」とは、鉄道会社によって通学定期券の発行が可能な、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校および高等学校をいいます。

「宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が宿泊営業を営む施設(風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を除く)をいいます。
 

補助金の額

  • 一泊につき5,000円を限度とし、一泊の宿泊費が5,000円未満となる場合はその額

補助対象期間

  • 令和元年10月15日(14日の宿泊)から10月17日まで

申請期間

  • 令和2年1月末まで

必要書類等

次の書類等を道志村役場ふるさと振興課まで提出してください。
令和元年台風19号に伴う県外通学困難者等宿泊緊急支援事業費補助金交付申請兼補助金交付請求書(PDF:96kb)
・申請者と補助対象者が異なる場合はその関係がわかる書類
・在学証明書または学生証の写し
・宿泊代及び宿泊期間を証明するもの(領収書等で金額、宿泊年月日、利用者氏名、発行者の住所・名称が明記されたものに限る)
・通学定期券の写しまたは居住地を証明する書類


本補助制度を利用するにあたり、不明な点等がありましたら下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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