サービスを利用するときの費用

◇サービス費用の一部負担
 
介護サービスを利用したら、かかった費用のうち、利用者負担の割合分をサービス事業者に支払います。利用者負担の割合分は、次のとおりとなります。

利用者負担割合 対象となる人
3割
平成30年8月から
次の①②の両方に該当する場合
本人の合計所得金額が220万円以上
同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割 3割に該当しない人で、次の①②の両方に該当する場合
本人の合計所得が160万円以上
同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人
 


◇居宅サービスの利用額の上限
 介護保険では認定された要介護状態区分ごとに応じて上限(支給限度基準額)が設定されています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担はそれぞれ1割~3割ですが、この額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
要介護状態区分
1ヵ月の支給限度額
(令和元年9月利用分まで)
1ヵ月の支給限度額
(令和元年10月利用分から)
要支援1
50,030円
50,320円
要支援2
104,730円
105,310円
要介護1
166,920円
167,650円
要介護2
196,160円
197,050円
要介護3
269,310円
270,480円
要介護4
308,060円
309,380円
要介護5
360,650円
362,170円

 ※短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものです。この観点から、短期入所サービスの利用日数は、認定の有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。また、連続30日を超えた利用は保険給付の対象となりません。
1割の負担が高額になったとき

その他関連する情報

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